SSブログ

「勝訴!」福島原発かながわ訴訟判決を受けての声明ー2月20日

富岡町で小・中学校まで一緒だった友人から、今日の判決後に配布した「声明」が届きました。彼が意見陳述をする折は、横浜地裁まで出かけたのですが、残念ながら本日は傍聴に行けず。原文のまま以下にご紹介します。

2019年(平成31年)2月20日
福島原発かながわ訴訟原告団団長:村田弘
福島原発被害者支援かながわ弁護団団長:水地啓子

本日、横浜地方裁判所は、福島原発事故による被害者60世帯175名を原告とする訴訟において、被告国及び被告東京電力に対し、その法的責任を認め、連帯して、4億1963万7304円の賠償を命じる判決を言い渡した。

福島原発事故から約8年が経過しているが、事故により放射性物質に汚染されたふるさと、そこで営まれていた全ての被害者の生活基盤、それらは一度壊されれば容易に回復、再建できるものではなく、判決もこのことを認め、各原告に認められた賠償額は十分とは言えないものの、これまでの中間指針等による区域毎の賠償水準の不合理な格差を一定程度是正した。

被害者に対する賠償は依然として不十分なままで、生活再建が遅々として進んでいない現状があり、現在、全国において、1万2000人以上が国や東京電力を被告として訴訟を提起し、最後の希望を司法に託している。

国や東京電力の加害責任が司法の場において5度認められた今、国や東京電力はこれまで進めてきた被害者に対する賠償、支援策の打ち切りといった対応を根本から改め、被害者が原発事故前の生活基盤を取り戻すための完全賠償とそのための諸施策を速やかに実施すべきである。

よって、我々は、国及び東京電力に対して、今回の横浜地裁判決を真摯に受け止め、中間指針等の見直しを行い、被害者への完全賠償を行うことを求める。

併せて、福島復興再生特別措置法や福島原発事故子ども・被害者支援法の改正をはじめ、原発事故の加害責任を明確にし、被害者の人権を回復し、生活再建をすすめる新たな立法の制定・施策の実施を求める次第である。以上 



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。